大山崎町議会 2021-06-22 令和 3年第2回定例会(第5日 6月22日)
その意をもって留保したものでありますが、この間、行政実例等々、詳細な調査をしていくに当たり、特段の疑義、懸念がないものと判断をさせていただき、改めてこの場で賛成の意を表明するものでございます。 以上です。 ○(山中一成議長) 討論を終結いたしまして、採決いたします。
その意をもって留保したものでありますが、この間、行政実例等々、詳細な調査をしていくに当たり、特段の疑義、懸念がないものと判断をさせていただき、改めてこの場で賛成の意を表明するものでございます。 以上です。 ○(山中一成議長) 討論を終結いたしまして、採決いたします。
したがいまして、通告書にございます2問目の緊急防災・減災事業債等の関係で、木津川市が負担すべき内容につきましては、十分、先ほど申し上げましたように、一部事務組合の業務とは言いながらも、木津川市が負担する内容でございますので、これは当然議論の対象になるというふうには考えておりますが、それ以外の消防組合の運営、施設等に関して、こういった場で一般質問できるかということにつきましては、行政実例の中ではできないということになっております
これをこのまま読みますと、当初予算が確定して、その後にあって補正予算の提出というのが、先ほどの自治法の規定として理解するんですが、一方では、行政実例では、これは問題ないですよと、オーケーですよということも併せて理解はしているわけです。
さらに、昭和34年の行政実例におきまして、交通事故を起こし有罪判決があった場合、平素の勤務成績を勘案し、情状により失職しないとする旨の失職の例外規定を条例で定めることについて、適当かどうかは地方公共団体がみずから判断すべきものであるが、一般的には適切なものとは考えられないと国としての見解が示されております。
さらに、昭和34年の行政実例におきまして、交通事故を起こした、有罪判決があった場合、平素の勤務成績を勘案し、情状により失職しないとする旨の失職の特例規定を条例で定めることについて、適当かどうかは地方公共団体がみずから判断すべきものであるが、一般的には適切なものとは考えられないと国としての見解が示されております。
また、給食費の徴収につきましても、1957年の行政実例によって行われてきたところですが、1960年に地方自治法の235条の4による雑務金の取り扱いの整備が行われた以降も、地方自治法に基づかない私の会計として、多くの自治体で放置をされてきたところであります。 学校給食につきましては、地方自治法第210条に規定されました総会計予算主義にのっとって、公会計によって適切に処理をされるべきと考えます。
そもそも、当初予算に計上していない過年度未収金の欠損処分についても、この特例事項に該当することは、過去の行政実例でも示されており、現金支出を伴わない支出として特別損失に計上したものであり、適切に経理処理を行っているとして、平成28年度決算は、さきの9月定例会において認定いただいたところであります。 ○議長(上野修身) 松岡茂長議員。
以前は行政実例とか上げていただいて、考え方を言わせていただいたと思うのですが。 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 頭がどうも整理できていないのですが、行政実例を挙げてということが、少しわからない。 ○(池田委員長) 行政実例ではふさわしくないという見解だったのです。
平成26年度3給食センターの学校給食会計を見ると、給食費3億5,147万3,000円、物資費3億4,855万2,000円、差し引き292万1,000円と、多額のお金が動いておるわけでございまして、平成24年度以降、一般質問等を通じて、文部科学省の行政実例に基づく歳入歳出外現金扱いではなく、法的根拠を有する公会計へ移行するよう求めてまいりました。 そこで、改めて次の事項をただします。
しかし、この取り扱いは、実は各種補助金における市民の利益を優先するために図られている京丹後市独自の運用でありまして、そもそも地方自治法施行令第143条第1項第4号では、支出の会計年度区分は、当該行為の履行があった日とされておりまして、さらにその履行があった日といいますのは、行政実例においては履行確認、検査の日とされています。
○(中田議会事務局長) 前回の資料、本日、同じ資料を配らせていただいていますが、陳情を受理する考え方というところで、地方議会運営事典と行政実例にありますように、請願について議長は権限外の事項になるとして、受理を拒むことはできず、所定の様式、形式、手続で提出されたものである限り受理しなければならないということで、陳情においてもその内容は請願に適用するものは、請願と同じ扱いとして受理することになるということになりますので
陳情を受理する考え方ということでございますが、地方議会運営事典と昭和25年、かなり古いのですが、昭和25年12月27日の行政実例にありますが、これが資料の終わりのほうについております。一番最後のページになろうかと思います。
何かと申しますと、これは議長にも入っていただいて、正副委員長のほうで、今予算の補正の採決のというのがありましたが、本来予算というもの、一つの議案というものは本来一つの委員会に付託をするというのが、古いんですけど昭和29年9月3日の行政実例というところに「予算というものは不可分であって、委員会としての最終審査は1つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではない。」
行政実例等では、公益上必要があるということを判断するのは、長の判断、もしくは議会の認定、そういったものによって包括的に担保されるものという解釈がございます。 ○浜野利夫委員 時間もないので、要するに判断基準が明確なものがありますかと聞きたかったんですけれども、ちょっと置いておきます。 これも補助金交付規則、本市の規則の第4条で交付の決定というのがあるんですね。
しかし、議案になったときに、これでいいか、悪いかという判断をするのではなく、やはりここはこうしたらどうだというようなことを、ある面どこかで説明を受けて、それで意見を言わせていただいて、それをもとに執行部が、それが本当に必要なものかどうかを考えて、議案として出していただくという、そういうあり方もあってもいいのではないかというような考え方もありまして、そういうものの行政実例には、委員会で意見をいただいたものを
谷川議員のほうでもお答えをさせていただいておりますけれども、これについても、市町村の事務要覧というような一つの目安としてあるわけでございますけれども、その中でも書いておりますのは、原動機付自転車に標識を取りつける本来の目的が脱税防止にある場合は、特定の個人の利益のためにするものではなく、単に課税団体の便宜上するものであるから、手数料を徴収することは違法であるというような行政実例といったものもございますので
この議会の議決を経た内容の変更につきましては、これは法には直接はうたってはおりませんが、事項の変更について、議会の議決をやはり経なければならない、契約事項の変更については議会の議決を経なければならないという一定の、これは行政実例がございます。
○(吉岡教育次長) 学校給食費を公会計にするかどうかにつきましては、以前も御質問を受けたと思いますが、私会計または公会計のいずれかの方式で処理することを、どちらでもいいというような行政実例が示されていますので、現在、京丹後市の場合は私会計として取り扱いをさせていただいています。
「私会計」につきましては、文部科学省の行政実例に即して、全国で約7割の自治体が採用しているところでありますが、一つに、多額の給食費の管理や自治法上の監査が及ばないこと。 二つに、給食費の未納金の督促業務に学校の負担が大きいことなどの課題があることは承知しております。
〔堤 茂企画管理部長 自席から答弁〕 ◎企画管理部長(堤茂) 行政実例も踏まえまして、それから顧問弁護士の先生のご見解もお聞きしまして、そのように法的に何ら問題はないという見解を持ったもので、そのようにお答えしたものでございます。 ○議長(尾関善之) 松岡茂長議員。 ◆松岡茂長議員 法的に問題がないということでしたが、このような取り扱いが許される法的根拠はないはずです。